コラム

親子間の生前贈与で税金対策!知られざる方法を解説

親子間の贈与

自分の年齢が気になってきて、そろそろ相続税の対策を考えていませんか?
相続税対策の一つとして効果的なのが、『生前贈与』です。

とはいうものの、生前贈与によって具体的にどうすれば税負担を減らせるのか、いくら節税になるのかよく分からない人は多いでしょう。
また、贈与にかかる税金である『贈与税』もあまり聞かない言葉です。

そこでこの記事では、贈与税がどのようなものか確認しつつ生前贈与を使った税金対策について解説しましょう。
贈与に関する制度を上手く使えば、税金を大幅に減らせます。

Contents

贈与税とは個人から財産をもらった時にかかる税金

贈与税とは

『贈与税』とは、個人からお金や家などの財産をもらった場合にかかる税金です。
相続でもらう財産は贈与税ではなく、相続税がかかります。

贈与税の基礎控除は年110万円まで
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額から基礎控除110万円を引いて、残った金額に税率を乗じて計算します。

(贈与税の計算方法)

  1. 贈与を受けた財産の価額 ー 基礎控除110万円 =課税価格
  2. 課税価格 × 税率 ー 控除額 = 贈与税額

また、贈与税の税率は累進課税が採用されており、2つの区分があります。

  • 一般税率兄弟間や夫婦間、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用
  • 特例税率:直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日で20歳以上の者(子・孫など)

それぞれの税率は次の通りです。

一般税率(参照:国税庁)
特例税率(参照:国税庁)
かかるケースかからないケース
・自分が保険料を払っていない生命保険の保険金
・対価なしで債務免除してもらった場合
・相場よりかなり低い価額で財産をもらった場合 など
・法人からの贈与
・見舞金・香典・贈答
・扶養控に入れている子どもへの生活費や教育費  など

財産を贈与したり、されたりするときは贈与税の対象かどうかしっかりと確認しましょう。

暦年贈与で相続税対策

暦年贈与で相続税対策

『暦年贈与』は、1人当たり年110万円までの基礎控除を利用して毎年少しずつ贈与していくことです。
子どもが複数いる場合には大きな節税効果を発揮します。

例えば、7,000万円の資産を持っている父が3人の子どもと1人の孫に年間110万円ずつ10年間贈与したとしましょう。
その場合は相続時の控除額は110万×4×10年で4,400万円となり、課税対象額は7,000万円ー4,400万円で2,600万円となります。
そうなると、相続税の基礎控除5,400万円(配偶者と子ども3人)以下に収まるので相続税がかかりません。

ただし、暦年贈与による節税は以下の2点に注意してください。

・同じ金額を毎年やっていると、計画的な贈与とみなされて贈与税がかかる場合がある
・被相続人が死亡する前の3年間に贈与された資産は相続税の対象になる

上記を留意しつつ、毎年少しずつ贈与していきましょう。

収益になる資産は相続時精算課税制度を使う

収益になる資産は相続時精算課税制度を使う

0歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子や孫に財産を贈与した時に2,500万円まで税金がかからない特例が『相続時精算課税制度』です。

この制度を使うには、生前贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に申告書を提出する必要があります。

こちらも主な注意点は以下の2つです。

・相続時精算課税制度を一度使うと、歴年贈与には戻れない
・贈与者の相続時は、今まで子に贈与した財産も足して相続税を計算する

つまり、2,500万円という大金にかかる贈与税は節税できますが、結局相続時には税金がかかる資産の対象になります。

この相続時精算課税制度を活用する方法は、今後収益が上がる資産の贈与です。
例えば、非上場株式や不動産が挙げられます。

贈与者が相続する時まで収益が出ると予想できる非上場株式や不動産資産を相続時精算課税制度を使って事前に贈与しておけば、贈与時の評価額で計算されます。
要は、贈与時から相続時までの値上がり分は相続税の計算対象になりません

さらに値上がり分は子どもの収益になるので、相続時の納税資金の準備を手助けしてあげるのも可能です。

親子間だからこそ可能な2つの税金対策

親子間だからこそ可能な税金対策

贈与税に関する制度には、親子間だからこそ得するものがあります。
それは以下の2つ。

・親子の住宅取得等資金贈与
・親子の教育資金一括贈与

知っているか否かで数百万円もの税額が変わる場合もあります。
それぞれ具体的に解説しましょう。

子どもが住宅を購入予定なら「親子の住宅取得等資金贈与」

『親子の住宅取得等資金贈与』とは、親から子へ住宅資金を現金で贈与する場合に一定額まで贈与税がかからない制度のことです。
非課税になる金額は住宅の種類や契約の締結日、契約時の消費税率によって違うので、詳細は以下の図を参考にしてください。

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
~平成27年12月31日1,500万円1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日1,200万円700万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日1,000万円500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日800万円300万円
消費税8%で契約した場合  (参照:国税庁)

 

 

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日3,000万円2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日1,500万円1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日1,200万円700万円
消費税10%で契約した場合  (参照:国税庁)

 

暦年贈与の110万円の控除も併用できますし、贈与者がなくなってから3年前までの贈与分が相続税の対象になるルールも適用されません
このことから親子の住宅取得等資金贈与は非常にお得な制度です。

30歳未満の子がいるなら「親子の教育資金一括贈与」

『親子の教育資金一括贈与』とは、令和3年3月31日までに、30歳未満の子供か孫に対して教育資金として1500万円まで生前贈与しても非課税になる制度です。

ここでの教育資金の区分は、学校等へ支払うお金と学校以外に支払うもので一定のもののお金に分かれています。

学校等への支払う資金:授業料、入学金、学用品の購入費、給食費など
学校以外に支払う資金で一定のもの:塾代、定期券代、スイミングスクールやピアノレッスンなどの教養費

学校以外に支払う資金で一定のものは500万円までが限度です。

子どもが30歳に到達すると、それ以降残りの金額に対して贈与税がかかります。
よって、自分の子どもにとって必要な分だけの教育費を一括贈与すれば、自分にとっても子どもにとってもお得です。

贈与の仕組みを理解して、親子間で節税しよう

贈与の仕組みを理解して、親子間で節税しよう

親から子への贈与だけでも、以下のように多くの税金対策があります。

  • 暦年贈与
  • 相続時精算課税制度
  • 親子の住宅取得等資金贈与
  • 親子の教育資金一括贈与

上記のなかで初めて知ったというものもあるのではないでしょうか。

節税対策は学校や社会では全く教えてくれません。
しかし、知っているか否かで大きな差が出ます。

加えて、日本は海外に比べて相続税の制度において不利な状況にあることを知っているでしょうか?

日本国内でできる相続税対策は限られています。さらに広い視点から自分たちのできることを学びましょう!

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