コラム

相続のトラブルを未然に防ぐ家族信託というの方法とは

家族信託

少子高齢化に悩む日本。大衆からお金が取れるところから取れと言わんばかりの税制システムになっています。その日本があなたに最後の税金を要求する時は、あなたが死ぬ時に徴収される相続税です。相続税はアメリカの場合、基礎控除が約5億4500万円もあり、ほとんど人は課税されません。ヨーロッパの先進国も相続税の税率はそこまで高くありませんし、高いイギリスは配偶者が免税となっています。ヨーロッパの国々は相続税率が減少傾向にありますが、日本にはその気配はなさそうです。トータルで見ると、日本の相続税は世界で1,2位を争うほどです。そして、日本は税率を下げられる理由がありませんので、この高税率のまま進む可能性があります。そんな日本にあって、なるべくリスクなく財産を譲渡したいものです。そこで登場するのが、今回とりあげる家族信託。この制度によって相続のトラブルを防ぐこともできるのです。今回はこの制度を中心に解説していきます。

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何も対策をしないで死んでしまうと多額の相続税を請求されることも

何も対応しない

海外を見た場合、相続税がない国はたくさんあります。シンガポール、香港、中国、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、タイ、マレーシア、スェーデンなどの国々には、相続税だけでなく贈与税もありません。近年は、相続税を無くそうとしている国が多くなっています。というものも、先進国では富裕層の国外移転が進んでいることを税制面の条件を良くして、必死に食い止めようとしているのです。日本も富裕層が大量に逃げ出しているのですが、その世界の流れに逆行しているお粗末な国なのです。現在、日本の相続税は基礎控除の引き下げを行われており、最高税率は55%。自分が死んでから家族が困らないように対応しておく必要があります。

生前贈与というやりかた

自分が死ぬ前の対策の仕方として、生前贈与があります。贈与税も日本は税金がかかります。相続税と比較して贈与税の方が低くなればその分だけ得になるのですが、ほとんどの場合は贈与税のほうが税率が高くなってしまいます。そのようなことにならないように、戦略的に生前贈与を行う必要があります。

暦年課税制度を利用する

1年間で受け取る財産の価額に対して贈与税を課す方法が暦年課税制度と呼ばれるものです。贈与税は年間110万円までが控除されますので、贈与した金額が1月1日から12月31日までの1年間で110万円を超えなければ課税されないことになります。これは毎年有効ですので、年間110万円を超えない範囲で贈与することを続ければ、時間はかかりますが課税されません。とはいえ、毎年110万円キッチリにしてしまうと課税されるケースがあるとのことですので、税理士さんと相談しながら決めたほうがいいでしょう。

死がはっきり分かってから暦年課税制度を利用しても無効になる

 

仮にあなたが死ぬと分かってから、暦年課税制度を利用しようと思いたったとしてもこの制度は使えません。相続が開始される3年前からの財産は暦年課税制度の対象となるものであっても相続財産に加算されてしまい課税されてしまいますので、早めに対応を取ることが必要です

認知症になってからでは家族が困っていまう。

痴呆症

あなたが仮に認知症になってしまい、適切な判断ができなくなったとします。そうなると贈与などの行動がスムーズにできなくなります。そのための対策として家族信託という方法が注目されています。

ボケる前に設定することで有効な家族信託

信託とは、財産を所有する本人(委託者)が、信頼のできる人・機関(受託者)に財産権を移転させることによって、一定の目的に従ってその財産の管理や処分を任せる行為です。信託には、信託会社が営業的に行う商事信託と、営利が目的ではない民事信託の2つがあり、家族信託は民事信託の一部に該当します。認知症が発症した際、備えとして注目されており、財産の相続設計の自由度も従来より高いことが特徴です。

成年後見制度よりもコストがかからず自由度が高い

あなたが認知症にかかり判断ができない場合、契約や相続の法律行為ができなくなることが考えられます。その時、代理人として成年後見人をたてることがあります。この人の目的は、判断能力が落ちてしまったあなたに代わり、財産を守ることにあります。ここにジレンマが発生してしまうのですが、あなたの財産を守ることに主がおかれるてしまうがゆえに、本来してほしい相続対策や税金対策のための運用をすることができなくなってしまうことがあります。

また、成年後見人には報酬が発生するために財産が減少するだけでなく、着服する事件も多発しています。成年後見人を立てるよりも、ご自身が元気なうちに家族信託を活用したほうが良さそうです。

遺言書では死亡した先の相続には関与できない

相続対策として考えられるもう一つの方法が遺言書です。遺言書も生前に対応できる方法なのですが、万能ではありません。というのも、遺言で指定できるのはあなた自身が死亡した時点での相続までです。自分自身は子から孫へと相続してほしいと思っても強制力はありません。極端な話、相続した子がすぐに財産を売却してしまうことも考えられます。このような自体には遺言書では関与できないのです。

家族信託を利用することでトラブルが減ると今注目されている

前述した2つの方法でさまざまな制約があるため、相続のニーズに応えきれていませんでした。しかし、家族信託を活用することで今までの不安が解消されると期待されているのです。

認知症になった場合に備えて家族信託を設定しておく

備える

あなたが認知症になってからでは遅いですので、その前に家族信託をしておきます。この場合、あなたが委託者と受益者に設定、あなたと子供を受託者にします。このようカタチにすることで以下のフローができるようになります。

・あなたは子供に現金を信託する

・子供はあなたから委託された現金を管理する

・子供は定期的に現金をあなたに渡す

・あなたはそのお金を生活費として利用する

認知症などの症状で判断能力に欠如が見られるようになると、自分で預金などを引き出すことが難しくなります。このような場合も、家族信託によって子供があなたのお金を引き出せるにしておけば問題はありません。この時のあなたのお金は子供からもらっているお金だけですので、仮に判断が鈍ったところに悪徳勧誘が訪問してきたとしてもあなたには財産がありませんので、詐欺にあうことも少なくなります。

また、家族信託を利用することで、子供が土地や家屋を処分することを防ぎ、孫の代までに財産を引き継ぐこともできるようになるのです。

早めの対策が必要

早めの対策

あなたがある程度の財産を築いた場合、次に重要になるのはいかに財産を守るかになります。早め早めの対策を行うことで、相続税でごっそりと持っていかれないようにしたいものです。

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